候補地が見つかったら対象地の調査を行います。
この調査でどのような建物が建築可能なのかをはじめ権利関係、境界確認等の重要部分のチェックをしていきます。
1)登記について
登記簿謄本(登記事項証明書)、地積測量図、公図の3点を法務局で取得します。
登記簿謄本は法務局に行けば誰でも請求することができます。但し請求するには対象地の地番が必要になります。※地番と住所は違いますので注意ください。
2)用途地域を確認しよう
用途地域とは、都市計画に基づいて計画的に市街地を形成する目的で、建築される建物の規模や用途を制限するために、都市計画法に基づいて指定されるエリアをいいます。
用途地域は「住居系」「商業系」「工業系」の3種類あります。
調べないで土地を買ってしまうと、将来の増改築で制限が出る場合もあります。また、土地の種類によっては売却が難しくなることもありますので重要な調査になります。
用途地域を調べると、建築可能な建物の高さや種類を知ることができます。
調査する際は、市町村役場の都市計画図を見せてもらう方法があります
またインターネットで都市計画図を公開している自治体もあり、検索すれば見ることができます。
インターネットを利用して確認できるので便利です。
3)道路について
対象地に接している道路も重要チェックポイントになります。
家を建てるにはその土地に道路が2m以上接しているか?また接している道路の幅員は4m以上あるか?
この条件は満たしておかないといけません。満たしていない場合、原則として建物を建築できません。
現地での測量確認と市町村役所(建築指導課などで)での確認をして下さい。
市町村役所へ行くと道路の種類も教えてくれます。